生活保護受給者のお葬式(福祉葬)
対象となる方
- お葬式を行う方(喪主様)が、生活保護受給者の場合
- 故人様が、生活保護受給者の場合
- ご夫婦や世帯で、生活保護を受給されている場合
上記に該当する方で、葬祭扶助を利用すると、
お葬式の費用負担がかからない
生活保護受給者のお葬式(福祉葬)を執り行うことができます。
※上記に該当した場合でも、葬儀の支払いが可能と判断された場合、葬祭扶助が支給されないこともあります。
※葬祭扶助の受給が可能な場合でも、生活保護受給者のお葬式(福祉葬)以外のお葬式もお選びいただけます。
その場合、葬祭扶助は支給されません。
生活保護受給者の
お葬式(福祉葬)の特徴
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Point01
八光殿が行政の担当者様との打合せから手続き、施行まで全てお手伝いいたします。
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Point02
お客様のご負担はございません。
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Point03
葬祭扶助の範囲内で行うため、必要最低限のお葬式となります。お寺様の手配や読経、祭壇の用意、お通夜や告別式の実施などは出来ません。
生活保護受給者のお葬式(福祉葬)の流れ
- ご逝去・お迎え
- 安置
- 自治体へ申請
- お葬式(火葬)
よくあるご質問
実際の支給の判断は、申請時の自治体の判断となります。弊社では支給の判断は出来かねますことをご了承ください。
恐れ入りますが、お断りさせていただいております。
葬祭扶助は「最低限のご葬儀を保証する」ための扶助となります。
そのため、定められた金額内で執り行う必要があります。
生活保護受給者のお葬式(福祉葬)に含まれないことを希望される場合は、葬祭扶助を受給せずにお葬式を執り行う必要があります。八光殿では安価でお葬式を行う「1日葬」もご用意しております。
生活保護受給者のお葬式(福祉葬)以上のことを実施したいとお考えでしたら、ぜひこちらもご活用ください。
生活保護受給者のお葬式(福祉葬)は基本的に火葬のみのお葬式のため、基本的には葬儀会館は使用しません。
ただ、安置が難しい場合は葬儀会館の安置室をご利用いただけます。
生活保護受給者の
お葬式(福祉葬)に関する
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