お葬式コラム

お葬式と手続きについて「死亡届」の基本知識

手続き
- 2024.03.31(日)

ご家族様がお亡くなりになると、亡くなられてから7日以内に「死亡届」を提出します。
この「死亡届」を提出しない限り、お葬式や火葬といった故人様をお送りするための準備を整えることも難しくなってしまいます。

そこで今回重要となってくる「死亡届」に関してご説明いたします。

「死亡届」の書類はどのようにして入手できるか

お亡くなりになると死亡診断書(死体検案書)が作成され、作成された書類の左側が一般的に「死亡届」となっています。

病院でなくなった場合は、医師の手により「死亡診断書」を作成していただけます。

病院以外で亡くなった場合は、警察から依頼を受けた監察医により「死体検案書」を作成していただけます。

自宅でお亡くなりになり、警察の検視において犯罪や自殺といった不審点もなく、故人様にかかりつけのお医者様がいた場合は、このお医者様に作成していただけます。

死亡診断書の内容はきちんと確認しておく

死亡診断書(死体検案書)には、故人様のお名前・生年月日・死亡日時・場所・死亡原因・作成した医師、監察医の署名(押印)が記入されています。

受け取った際は、間違いないか確認しておきましょう。
「死亡診断書」(死体検案書)をお受け取り後「死亡届」に記入していきます。

書き方の詳しいご説明は、「死亡届の書き方」をご覧ください。

死亡届の提出先

死亡届を提出できる役所について

  • 亡くなられた場所
  • 亡くなられた方の本籍地
  • 届出人となる方の現住所

上記3箇所のどれかに当てはまる市区町村役場へ提出します。
受付は24時間行っていただけます。

死亡届を提出する際に必要な準備物

  • 死亡診断書(死体検案書)

※届出人とは
死亡届の届出人とは、親族、同居者、家主、後見人、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、補佐人、補助人、任意後見人です。

死亡届を提出する時に留意しておくこと

「死亡届」は受理されてから、戸籍や住民票へ反映されるまでは数日かかる場合があるそうです。それ以外の手続きを行う際は、注意しておく必要があります。

また死亡届(=死亡診断書)に関しては、相続、生命保険の手続きで必要となる場合もございますので、何枚必要か枚数を確認しておくと、二度手間にはなりません。
場合によっては、コピーで対応していただける手続きもございますので、こちらも確認しておくと良いでしょう。

死亡届の提出は代行できる?

八光殿では、役所への提出を代行させていただいているのはもちろん、ご遺族様が「死亡届」を記入する際には、側で一つずつ書き方のご説明をさせていただいておりますのでご安心ください。

八尾市、柏原市、東大阪市、藤井寺市、四條畷市、大東市、寝屋川市、交野市、奈良県生駒市、門真市、守口市、大阪市の各区役所など、弊社のお葬式対応でエリアであれば死亡届を代行で提出している実績があります。