お葬式コラム

世帯主がお亡くなりになった時の手続き「世帯主変更」について

手続き
- 2024.03.30(土)

ご家族様がお亡くなりになると、様々な手続きが必要となってまいります。
しかし、手続きには何が必要で、どのように行って良いかわからないものです。
そこで今回は「世帯主変更」に関してご紹介したいと思います。

世帯主様がお亡くなりになった場合

お亡くなりになられた方が、世帯主様であった場合、お葬式後の手続きの一つに「世帯主変更」の手続きがあります。

世帯主様がお亡くなりになり、その世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、変更手続きが必要となります。
この場合、世帯に残った15歳以上の方の中で新しい世帯主を決めて届出ます。

一方で、残されたご家族様がその世帯にお一人の場合や、その世帯に同居しているご家族様がいない場合などは、手続きは必要ないと言われています。

一般的な世帯主変更手続きについて

提出先

世帯主である故人様が住んでいた市区町村役場

提出できる人

新しい世帯主または同一世帯の人、代理人

提出期間

変更があった日から14日以内

必要なもの

  • 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 印鑑(認印 ※スタンプ式は避けましょう)
  • 委任状(代理人の場合)

ご家族様によって、また各市区町村によって必要になってくるものは異なります。
そのため、手続きを行う際は一度届け先の窓口にお問合せし、確認されてからお出かけになるとスムーズに済むかもしれません。

以下に、八尾市、四條畷市、大東市、門真市、東大阪市の世帯主変更に関する窓口を記載しておきますのでご参照ください。

【八尾市】
八尾市役所 人権文化ふれあい部 市民課
TEL:072-924-8533

【四條畷市】
四條畷市役所 市民生活部 市民課
TEL:072-877-2121

【大東市】
大東市役所 市民生活部 市民課
TEL:072-870-4011

【門真市】
門真市役所 市民文化部 市民課
TEL:06-6902-5983

【東大阪市】
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課
TEL:06-4309-3164