直葬・火葬式とは
通夜式や葬儀式を行わず、火葬だけを執り行うことを、直送(じきそう・ちょくそう)・火葬式と言われるようになりました。病院や施設など、お亡くなりになられた場所から直接火葬場へ搬送するケースもみられます。
火葬場の入場について
松原市には火葬場がございません。そのため、大阪市平野区の瓜破斎場や、堺市堺区の堺市立斎場などの隣接する市・区での火葬場に入場いたします。また、「墓地・埋葬等に関する法律」により、お亡くなりになられてから24時間以内の火葬・埋葬が禁止されているため、24時間経過後に入場いたします。
また、大抵の火葬場では棺に入っていないご遺体は受入れ不可となっております。
従って、お亡くなりになられた場所から直接火葬場へ入場するのは難しく、松原市の葬儀社は一旦自社の会館かご自宅へとお連れいたします。ご納棺後、火葬時間に合わせて火葬場へ入場するというケースがほとんどです。
他府県では、直接火葬場へ入場できるところもあるようで、お客様からも「病院から直接火葬場へ連れて行ってほしい」というご依頼がありますが、上記の事情によりご希望には添えない場合がほとんどです。
直送・火葬式の流れについて
家族葬も含め一般的な葬儀では、通夜、葬儀・告別式をおこなった後、火葬場へ向かい火葬いたします。一方で、直葬・火葬式は火葬をおこなうのみで「式典」がなく、故人様とお別れを惜しむ時間が通常の葬儀に比べてかなり短くなります。
簡素な直送プランの場合、基本的に宗教者をお呼びしませんが、希望があれば葬儀社に手配してもらうことも可能なようです。その場合、宗教者へのお布施・お礼が発生します。
松原市での葬儀に関する手続きについて
死亡届の手続き
松原市に死亡届を提出するためには条件がございます。
- 故人様の亡くなられた場所の住所
- 故人様の本籍地
- 届出人様の住所
のいずれかが松原市であれば、ご提出いただけます。
いずれも該当しない場合は、死亡届に記載された住所の役所に死亡届を提出しなければなりません。
※八光殿ではスタッフがご遺族の代わりに死亡届の手続きもおこなっております。
松原市の近隣火葬場の火葬料金
火葬料金とは、火葬の為に必ず必要なお金のことです。
火葬料金は、故人様もしくは届出人の住所によって異なります。
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市内料金 |
市外料金 |
大阪市立瓜破斎場 |
10,000円 |
60,000円 |
堺市立斎場 |
20,000円 |
100,000円 |
藤井寺市立火葬場 |
8,000円 |
50,000円 |
八尾市立斎場 |
18,000円 |
72,000円 |
(2023年7月現在)
市内とはその市の住民のことを指し、市外とは他市に住む住民のことを指します。
松原市民の方は市内に火葬場が無いため、市外料金での火葬となります。
ですが、故人様が松原市民でも死亡届の届出人となる方が関係市に住所を置いている場合、
市内料金が適応されます。
(大阪市立瓜破斎場・八尾市立斎場を利用する場合には、市内料金での入場が適応されます。)
直葬・火葬式の注意点
最後に直葬・火葬式の注意点についてご説明します。
「式典ではない」
火葬式という名称には、「式」と入っておりますが、厳密には直葬・火葬式に「式典」はございません。
式典が無いということから考えられるデメリットを記します。
「親族に同意を得られない可能性がある」
葬儀の歴史を知っている方のほとんどは、葬儀がどのようなものかをご存じです。ですので、安易に低価格で行えるという理由で直送や火葬式をすると、昔の葬儀との違いから揉めてしまうことがございます。
「納骨できない場合がある」
直送・火葬式では宗教者を呼ばれず、また宗教作法を行わない場合がほとんどです。その場合、戒名もありません。実家のお墓が菩提寺(檀家寺)にあると、戒名が無いために納骨をお断わりされるお寺さまもいらっしゃいますので、ご注意ください。
費用を安く抑えられる、葬儀にかける時間が短縮できるなどのメリットがある反面、葬儀後の煩わしい思いをしたり、苦言を呈されたりする場合もあるようです。
直送や火葬式を検討する場合は、慎重に考える必要があります。
直送・火葬式に関するご相談窓口
やむを得ないご事情やさまざまなご事情で、直送・火葬式を選ばれる方もいらっしゃいます。
一般的に「喪主」を務めることは、一生に数回あるかないかの経験です。そのため、最終的にどのような葬儀形式を選ばれるのか、ご自身や関わる方々にとって何が必要なのかなど、事前に準備しておくと安心でしょう。
八光殿は、葬儀に関するどのようなご相談でも承っております。経験を積んだ専門のスタッフがお答えしますので、0120-01-8510までお電話いただくか、家族葬会館 八光殿松原高見の里(松原市高見の里1-1-37)までお越しくださいませ。