お葬式コラム

「死亡届」の書き方

手続き
- 2024.03.31(日)

故人様がお亡くなりになられた後、大切な手続きとして「死亡届」の提出がございます。
今回は、「死亡届」の書き方をご紹介いたします。

死亡届の書類を入手するまでの流れ

病院でお亡くなりになられた場合はお医者様により「死亡診断書」を、病院以外で亡くなった場合は警察から依頼を受けた監察医により「死体検案書」を作成していただけます。

自宅でお亡くなりになり、警察の検視において犯罪や自殺といった不審点もなく故人様にかかりつけのお医者様がいた場合などは、このかかりつけのお医者様により作成していただけます。
こうして作成された書類の左側が一般的に「死亡届」となっています。

死亡届の書き方

お亡くなりになられた方の情報

①故人様の氏名を記載

ふりがなは「ひらがな」で記載します。

 

②故人様の生年月日を記載

年号は「大正」「昭和」など、漢字で表記します。

 

③亡くなられた日時と場所を記載します。

「死亡診断書」もしくは「死体検案書」に書かれている箇所を書き写します。

 

④住民登録している住所と世帯主名を記載します。

 

⑤亡くなられた方の本籍地と戸籍の筆頭者名を記載します。

 

⑥配偶者の有無を記載します。

「有り」の場合は満年齢を、「無い」場合は未婚・死別・離別をチェックします。

⑦亡くなられた時の世帯の主な仕事を記載します。

 

死亡届を提出される方の情報

⑧お亡くなりになられた方と届出人様の関係をチェックします。

近親の方が届出人となるのが望ましいです。

 

⑨届出人様の住所・本籍地・戸籍の筆頭者・生年月日を記載します。

 

⑩携帯電話やご自宅の連絡先を記載します。

記載できた「死亡届」は役所へ提出いたします。 ※2021年9月1日より認印は不要

八光殿では、ご遺族様が「死亡届」を記入する際には、一つずつ書き方のご説明をさせていただいております。
また、死亡届の提出も代行で行っていますのでご安心ください。

八光殿ではご遺族様が故人様との最後の時間をゆっくりとお過ごしいただきたいと想っております。