ご家族様がお亡くなりになると、様々な手続きが必要となってまいります。
しかし、手続きには何が必要で、どのように行って良いかわからないもの。
そこで、手続きに関してわかりやすくご説明させて頂きます。
火葬許可申請書とは
「火葬許可申請書」は、火葬するために必要な書類で、「火葬許可証(埋火葬許可証)」を交付してもらうための申請書です。「死亡届」と同時に役所に提出します。
こちらを提出しない限り火葬を行うことができません。
また、お亡くなりになられてから24時間経過しなくては、火葬を行ってはいけないと法律で決められていますので、火葬予約を取る場合には注意が必要です。
提出について
「火葬許可申請書」を提出する際には、「死亡届」が必要となるため「死亡届」を提出しない限りは、この「火葬許可申請書」も受理されることはありません。
提出の際に必要なもの
- 死亡届
- 印鑑(提出される方の印鑑)
- 火葬料金(市内の火葬場を使用する場合など)
火葬許可申請書の提出先
「死亡届」と同様に、提出できる役所は、次のいずれかに当てはまる市区町村です。
- 亡くなられた場所
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人となる方への現住所
届出人とは、親族、同居者、家主、後見人、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、補佐人、補助人、任意後見人です。
ご親族様や会社様への連絡などで忙しいご遺族様にとって、この届出は大変な作業です。
これら書類の提出は代理人が行うこともできるため、八光殿では書類の書き方のご説明や役所への提出代行を行っております。
提出時には、届出人となる方の印鑑が必要ですのでご準備ください。
火葬許可証(埋火葬許可証)の交付
手続き後に「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されます。
「火葬許可証(埋火葬許可証)」とは「故人様の火葬を許可します」といった書類です。
「火葬許可証(埋火葬許可証)」の見本
この「火葬許可証(埋火葬許可証)」を火葬場へ提出いたします。
火葬証明書の発行
火葬終了後は、市区町村によって名称や証明の返し方は異なり、「埋葬許可証」「火葬証明書」と記されているところもあれば、「火葬許可証(埋火葬許可証)」に火葬済みという印が押され返却される場合もあります。
「埋葬を許可します」や「火葬済みです」という証明書です。
「火葬証明書」の見本
返却された「火葬許可証(埋火葬許可証)」は納骨する際、必要となってくる場合がございますので、大切に保管しておきます。
万が一、火葬証明書を紛失した場合
紛失した場合は、どこの市区町村でも再発行が可能です。
例として八尾市では、
火葬後「火葬執行証明付火葬許可証」が発行されます。この証明書を紛失した場合は、以下の方法で再発行できます。
火葬執行証明書(再発行)の手続きの方法
手続きできる方
- 遺骨をお持ちの親族の方
必要なもの
- 身分を証明するもの(運転免許証・健康保険証)
- 認め印
手数料
- 300円
受付窓口
八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階
住所八尾市曙町2-11
月曜日から金曜日 午前9時~午後5時
「死亡届」や「火葬許可申請書」の届けは、届出忘れをしてはお葬式(火葬)が行えませんので、八光殿では書類の書き方のご説明や役所への提出代行を行っております。
ご家族様が亡くなると、様々なことを同時に進めていく必要があります。
そのため、いざという時に困らないように、死亡後の手続きを確認して備えておくことをお勧めします。
無料事前相談も承っておりますのでご連絡ください。